3月 4th, 2010 @ admin // No Comments

日本人とフィリピンの家族の問題の多くは「フィリピンへの送金」

毎月毎月働けど働けど送金に消えていく給料・・・
しかし知っていましたか?

これも扶養と認められることを。
勿論家族が仕事が無かったり、低賃金だった場合のみ認められますが。
基本的に日本の法律を適用すると、年間38万以下の収入は扶養の対象者となります。

てことは・・・
そう。彼女の親御さんも扶養者として認知されるわけです。
過去5年に渡って還付請求できますから、書類さえ揃っていれば還付請求できます。
勿論海外の方ですので、必要書類や証明書類は多少多くなりますし、その書類を取得する手間と時間は必要になってきますが・・・

しかし、還付された場合、結構な額になると思います。
弊社ではそんな方のお手伝いも致します。


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